生命保険比較
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黒字企業の経営者の皆様は、決算期が近くなると皆さん税の軽減について考えられると思いますが、実際は納税資金以上の資金の流出を伴うような余分な資金の拠出になっているケースが見受けられます。

業績が安定している今こそ利益の一部を繰り延べ(利益の貯蓄)将来の赤字(業績不振・退職金支払など)に備えることで納税負担の軽減だけでなく日常の資金繰りの面においても寄与する事を可能とするプランのご提案です。

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帳簿上社長や役員の貸付金あるいは仮払金が計上されている法人が多く見受けられます。
しかしそのような会社が金融機関へ融資を申し込む際、金融機関より、社長や役員への貸付金を清算して欲しいという要望がある反面、社長や役員の方からすぐに法人に戻す資金がなく滞留してしまうケースがあります。

しかも、貸付金や仮払金に対しては税務上、認定利息を計算して法人は受取利息として収益に計上し、それに対する法人税等を負担しなくてはなりません。
また、社長や役員はその利息を支払う必要が生じますが、支払うことができず、決算書上では未収入金として計上されており、社長や役員の法人に対する債務が増えることになります。
このままの状態では社長や役員は法人に対する債務を支払うことができず、社長や役員の退職金で相殺する方法しかなく、社長や役員が万一の場合に、遺族の方に退職金(弔慰金)をお渡しする事が出来なくなります。



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中小企業の経営者にとってはいかなる時も一番のテーマは"資金繰り"ではないでしょうか?
融資を受ける場合、取引金融機関が格付けを行いますが、その際キャッシュフローの内容をもっとも重視します。
とは言えこの長引く景気低迷で先行きが不透明な状況下では、売上増加の望みも薄く経費削減も精一杯行ったとお悩みの方・・・
今一度自社の決算書をご覧になってみてはいかがでしょう。




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中小企業の経営者ならば一度は"助成金"という言葉を耳にされたことがあると思います。
ところが実際活用してみようと思ったとしても"方法が分からない""面倒くさい""専門の手続きをするものがいない"と言った理由で助成金の申請が出来ない状況ではないでしょうか?
そんなお悩みを私たちFISグループのスタッフ・ネットワークで解決致します!!

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確かに相続税はかからないかもしれません。
でも、遺産分割をめぐって争族が発生するかもしれません。


相続財産の7割は土地や家屋などの不動産です。
(平成12年国税庁調べ)残されたご兄弟で分割・換金が困難な不動産をどうやって分けたらいいのでしょう?
円満に解決する方法があります。
税務に長けたファイナンシャルプランナーのFISグループのスタッフ・ネットワークが解決の糸口を見つけます。

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連年贈与とみなされる場合があります。
例えば毎年贈与税がかからない110万(基礎控除額範囲内)を贈与していると1回の贈与の総額をただ分割しているだけの連年贈与とみなされて、さかのぼって課税される場合がありますので要注意。

また孫がかわいいからといっても贈与された事実を理解できない場合には否認されることがありますのでご注意ください。
子供の年齢は13歳以上がひとつの目安といわれています。
では、何か有効な対策はあるのでしょうか?
相続およびその対策に携わったFISグループのスタッフ・ネットワークが解決いたします。

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個人事業主の方は毎期確定申告の時期を迎えると色々と苦労が多いことと思います。
また事業所得がある程度生じている方々の場合、税負担もかなりのものになると思います。
そんな方々にぜひお考え頂きたいのが"法人設立"です。
「会社にすると何かとわずらわしいのでは」と思われる方も多いと思いますが、多くのメリットがあります。

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平成14年4月より、在職老齢年金が改正になりました。
そこで、役員報酬引き下げに伴う勇退退職金準備プランをお勧めします!

○ すると・・・退職金の財源を準備できます!!

減少させた報酬額相当分を退職金積立に回し、役員勇退時に一括して退職金を受取ることで減額分以上を取り戻すことができます。

【 メリット 】

・ 退職金は 『退職所得』 扱いになります
⇒所得税・住民税を払い続けるより、退職所得控除の大きい退職金で貰うことが出来ます!!
・ まだ役員退職金の財源を準備していなければ、死亡・生存退職金原資を確実に準備できます

※ 平成18年8月1日現在施行中の税制によるものです。
   将来的に税制の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

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中小企業の経営において取引先の与信管理・売掛金の回収には苦慮されていることと思います。
しかしながら、取引先の信用状況を把握する術もなく、信用不安があるからといってすぐに取引を改善・疎遠にするわけにも行きません。
結果、取引先が倒産し回収不能の債権が発生しているというのが実情です。
そして、取引金融機関からの信用力の低下を招き、連鎖倒産といった事態にも陥りかねません。

 

回収不能債権を補填するものとして中小企業倒産防止共済ありますが、さらに企業の与信リスクとしてカバーするのが取引信用保険です。

 

取引信用保険は従来からあった商品でしたが、年商で30億円以上の中堅企業・上場見込み企業以上が対象であり、中小零細企業には門戸が閉ざされていましたが、今般、年商数億円の中小零細企業でも簡易な形での引き受けが可能になりました。

【 本保険の加入により 】

・ 貸し倒れ損失の早期回収が可能になります。
・ 与信管理が充実することで取引金融機関などに対する貴社の信用力の向上に寄与します。

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